自動車リサイクル法について

自動車リサイクルシステムHP

登録事業所名称 自治体登録番号 業の種類 登録自治体
Best job くるま工房 20671000304 第二種特定製品引取業 大阪府堺市
買取王 20661000757 第二種特定製品引取業 大阪府大阪市

2005年1月1日より施工されましたリサイクル法に基づき、 廃車を処理した後に残るプラスチックや繊維などの破砕くずのほか、フロンガス、エアバッグの処理費用を、 2005年1月1日からは車の所有者が負担することが法律で義務づけられることになりました。 所有者は引き取り業者を通じて自動車リサイクル促進センターにリサイクル料金を支払い、 そのお金がエアバッグの解体や破砕くずの埋め立てなどに充てられます。

料金の支払い時期
これから新車を購入される方は購入した時、今乗っているお車は車検時に、車検を受ける前に廃車される方は廃車時に車種に応じてリサイクル料金を支払うことになっています。 各メーカーのリサイクル料金は、それぞれのメーカーのHPを参照下さい。

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